【もずやんV・Sクラブ設置要綱】
(趣旨)
第1条     府民の誰もがいつでも、どこでも気軽にスポーツに親しむことによって、健康でゆとりや潤いを実感できる豊かな生涯スポーツ社会づくりを進めるため、民間ボランティアの協力を得て「もずやんV・Sクラブ(以下、「クラブ」という)」を大阪府府民文化部文化・スポーツ室スポーツ振興課に設置する。
(事務局)
第2条     このクラブの事務局は、大阪府府民文化部文化・スポーツ室スポーツ振興課に置く。
(構成及び事業)
第3条     このクラブは、スポーツボランティア(以下、「ボランティア」という)として大阪府に登録している者で構成し、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 大阪府及び府内市町村が実施する生涯スポーツ社会づくり事業への協力活動
(2) 各種競技団体及び公共的団体等が実施するスポーツ関連事業への協力活動
(3) ボランティアの資質向上を図るための研修会等の実施
(4) 情報の発信
(5) その他ボランティア相互の交流事業
(協力要請)
第4条     前条第(1)号及び第(2)号の協力活動を要請する者は、その活動の1ヶ月前までに事務局に書面で申請しなければならない。
      2      協力活動に要する経費については、要請者がそれぞれ負担する。
(保険)
第5条     ボランティアは、活動にあたりボランティア保険に加入するものとする。
      2      前項の保険の加入に必要な経費については、基本的に要請者において負担する。
(その他)
第6条     この要綱に定めるもののほか、クラブに関して必要な事項は、別に定める。

附 則
この要綱は、平成11年6月1日から施行する。
この要綱は、平成12年4月13日から施行する。
この要綱は、平成20年8月6日から施行する。
この要綱は、平成20年8月6日から施行する。
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この要綱は、平成27年5月24日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
【もずやんV・Sクラブ会則】
(名称)
第1条     本会は民間ボランティアの協力を得て平成11年6月1日に発足したスポーツボランティア団体で、もずやんV・Sクラブ(以下「クラブ」という。)と称する。
(事務局)
第2条     クラブの事務局は当面の間、大阪市住之江区南港北一丁目14-16大阪府府民文化部文化・スポーツ室スポーツ振興課内に置く。
      2      事務局長には、スポーツ振興課長をもって充てる。
      3      事務局長は、会長から委任された事項について事務を執行する。
(会員)
第3条     クラブはもずやんV・Sクラブ会員(以下「会員」という。)をもって組織する。
第4条     クラブに入会しようとする者は、もずやんV・Sクラブ会則(以下「会則」という。)に同意の上、会費納入をもって会員とする。
第5条     退会しようとする会員は、退会届をクラブに提出するものとする。
2         会員が次条に定める目的に違反したとき又は指定された期日までに会費を納入しないときは、役員会において退会したものとみなすことができる。ただし、止むを得ない理由があると会長が認めた場合はこの限りでない。
(目的)
第6条     クラブは会員相互の親睦を深め、府民の誰もがいつでも、どこでも気軽にスポーツを楽しむことによって、健康でゆとりや潤いを実感できる豊かな生涯スポーツ社会づくりの推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第7条     クラブは目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)大阪府及び府内市町村が実施する生涯スポーツ社会づくり事業への協力活動
(2)各種競技団体及び公共的団体等が実施するスポーツ関連事業への協力活動
(3)会員相互の交流事業及び会員の資質向上を図るための研修会等の実施
(4)広報活動及び情報誌の発行
(5)将来NPO法人を取得するにふさわしい活動
(6)その他目的達成に必要な活動
(役員)
第8条     クラブには、次の数の役員を置く。
会 長  1名
副会長  2名
会 計  1名
監 査  2名
活動リーダー 1名以上6名以内
      2      役員は、総会において会員の中から選出する。
      3      役員は、互選により会長、副会長、会計、監査及び活動リーダーを選出する。
      4      会長はクラブを代表し、会務全般を執行する。
      5      副会長は会長を補佐し、会長が会務を執行できない場合にはこれを代行する。
      6      役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。また、欠員を生じた場合は速やかに補充をし、補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
      7      役員は、会務を遂行する上で生じた経費を会計から受取ることができる。
(会議)
第9条      クラブの会議は年1回の通常総会並びに必要に応じて開催する役員会とする。
      2      会議の議長は、副会長がこれに当たる。
      3      会議の議事は、出席者の過半数の同意により決定する。
      4      会議の議事録は、副会長が作成する。
      5      やむを得ない理由のため、通常総会を開催できない場合は、あらかじめ書面で評決し、書面決議をもって会議の議事決議に代えることができる。
      6      書面決議は指定する期日までの回答数の過半数の同意により決定する。
(会費等)
第10条    クラブの経費は会費、寄付金及び助成金をもってこれに当てる。
      2      会員は会費として年1,000円を納入する。
      3      納入された会費は返金しない。
(会計)
第11条    クラブの会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
      2      会計は、クラブの運営上必要な経費が生じたときは、これを支出するものとする。
      3      会計は会計年度の終了した日から30日以内に当該年度の収支決算報告書を作成し、監査に報告しなければならない。
(その他)
第12条   この会則に定める他、特に必要な事項は総会の決議を経て別に定める。

附 則  この会則は平成17年7月3日から施行する。
附 則  この会則は平成20年5月25日から施行する。
附 則  この会則は平成21年5月24日から施行する。
附 則  この会則は平成22年5月23日から施行する。
附 則  この会則は平成23年5月22日から施行する。
附 則  この会則は平成23年4月1日から施行する。
附 則  この会則は平成26年4月1日から施行する。
附 則  この会則は平成27年4月1日から施行する。
附 則  この会則は平成27年5月24日から施行する。
附 則  この会則は平成29年4月1日から施行する。
附 則  この会則は令和元年5月26日から施行する。
附 則  この会則は令和2年4月24日から施行する。
【入会に際してお願い】
当クラブの運営・活動は、会員一人ひとりのボランティアシップに支えられています。
何をしてもらうかでなく、何ができるかをモットーにこれからも府の生涯スポーツ社会づくりの一翼を担えるクラブを目指します。この趣旨にご賛同いただける方なら、ご入会いただけます。
上記の要綱・会則の趣旨に同意する場合 ⇒ 同意する
同意いただけない場合 ⇒ 閉 じ る